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なぜ特別教育が必要なのか
労働安全衛生規則第59条3項の規定に基づき
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、
厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための
特別の教育を行わなければなりません。
対象者となる場合は例外なく特別教育を必ず受講する必要があります。
無資格で作業した場合は
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
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